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【OSMS サービス利用約款】
第1章 総則
第1条(適用範囲)
本約款は、第2章に規定する利用者(以下利用者といいます)と(株)アイテックジャパン(以下itecjapanといいます)との間の、オーナーサーバ運営代行サービスOSMS及びASP・SaaSシステム等(以下OSMSといいます)の利用にかかわるすべての関係に適用します。
第2章 利用者
第2条(利用者の定義)
本約款における利用者とは、itecjapan にOSMS の利用を申し込み、itecjapan が承認した者とします。利用者は、入会時点で本約款の内容を承諾しているものとし、itecjapanから利用者に対する企業認証が済んでいるものとします。また、itecjapanからのメール等による案内を了承しているものとします。

第3条(利用者資格の取消)
利用者が次の各号に該当する場合には、itecjapan は当該利用者の利用資格の取り消しOSMSの停止を行うことが出来るものとします。
(1) 申込み時に虚偽の申込みをした場合
(2) 利用料金支払いにおける延滞の発生、もしくは、支払を拒否した場合
(3) 利用者が本約款に違反した場合
(4) itecjapanのセキュリティポリシー(JISQ15001、ISO27001)に賛同しない場合
(5) その他、itecjapan が利用者として不適当(含、アダルト及び猟奇物コンテンツの掲載)と判断した場合
第3章 OSMS のサービス内容
第4条(基本サービス)
itecjapan は、利用者に対して、次の各号に掲げる基本サービスを提供します。但しその詳細は、Webサイトに掲示するものとします。
リンク

第5条(オプショナルサービス)
itecjapan は、利用者からの個別の申込みに基づき、次の各号に掲げるサービス(以下オプショナルサービスといいます)を提供します。但しその詳細は、Webサイトに掲示するものとします。
リンク
第4章 料金体系と支払い期日
第6条(料金体系)
OSMSの利用料金体系は、Webサイトの価格表の通りとします。
itecjapan は、利用者に事前に通知の上OSMS価格の改訂が出来るものとします。

第7条(支払い期日)
利用者は、itecjapan が以下に示す支払方法に基づき当該金額をitecjapan に支払うものとします。
(1)OSMSの初期費用は前払いとし、初期費用は申し込み5日以内の支払いとします。
(2)月間利用料金は、OSMS運用開始日が20日前の場合当月分から、21日以降の運用開始日の場合翌月から発生し、itecjapanより毎月請求書を発行します。
第5章 利用上の尊守事項
第8条(自己責任)
(1)利用者は、OSMS の利用に関して、自己の行為及び結果に自らの責任を負うものとします。
(2) 利用者は、OSMS の利用にあたり第三者間でトラブルが生じた場合には、利用者自身の責任と費用をもって速やかに解決するものとします。
(3)利用者のOSMS の利用に際して利用者側に何らかの損害が発生した場合においても、 itecjapanは、責任を負わないもとのします。
(4)利用者がサーバ設定を初期設定より変更された場合において(各種サービス及びアプリケーションのインストールや設定の変更他など)itecjapanは責任を負わないものとします。

第9条(権利侵害等の禁止)
(1) 利用者は、OSMS を利用するにあたり、itecjapan又は第三者が有する著作権、肖像権、その他の権利を侵害しないものとします。
(2) 利用者は、OSMS を利用するに当たり、itecjapan又は第三者に対し、誹謗中傷や公序良俗に反する行為を行わないものとします。

第10条(権利譲渡等の禁止)
利用者は、OSMS の利用者として有する権利を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為は出来ないものとします。
第6章 OSMS の運営
第11条(サービス利用の一時停止)
itecjapanは、利用者によるOSMS のサービス利用が本約款に違反する虞があると判断した場合には、事前に通告することなくOSMS の提供を一時停止することが出来るものとします。

第12条(OSMS の変更)
itecjapanは、事前に利用者に通知の上OSMS のサービス内容を変更することがあり、利用者はこれを承諾します。

第13条(OSMS の内容の不保証)
OSMS の内容は、itecjapanがその時点で提供可能なものとします。
ハードウェアの供給状況により一時的に別スペックにて供給する場合もあり、利用者はこれを承諾します。
itecjapanはOSMS で提供する情報、利用者のコンテンツ等に対して、その安全性、正確性、適用性、有用性等の保証は行えません。

第14条(OSMS の一時中断)
itecjapanは、次の各号の何れかに該当する場合には、一時的にOSMS の一部又は全部を中断することが出来るものとします。
(1) OSMS のシステム及び回線の保守を定期的に又は緊急に行う場合。
(2) 火災・停電等により、OSMS のサービス提供が出来なくなった場合。
(3) 地震・洪水などの天災により、OSMS のサービスの提供が出来なくなった場合。
(4) 戦争・暴挙・労働争議等により、OSMS のサービスの提供が出来なくなった場合。
(5) その他の、運用上・技術上OSMS の一時中断をitecjapanが必要と判断した場合。
(6) 前項の場合において、itecjapanは利用者に対し、事前に其の旨を通 知するものとします。但し、やむを得ない場合は、当該通知を省略することが出来るものとします。

第15条(運営上の免責)
itecjapanは、第11条の一時停止、第12条の変更及び第14条の一時中断によって利用者が損害を被った場合においても責任は負わないものとします。
第7章 損害賠償
第16条(利用者の損害賠償責任)
利用者は、本約款に違反しitecjapanに損害を与えた場合は、其の損害を賠償するものとします。但し、その損害賠償額は利用者の要望を尊重したうえで双方の話し合いにより決定します。

第17条(itecjapanの損害賠償責任)
(1)itecjapanは、本約款に違反し利用者に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。但し、その損害賠償額は、利用者よりitecjapanに支払われた金額を超えないものとします。

(2)サービスレベル保証(SLA・Service Level Agreement)
itecjapanの責に帰すべき理由により、利用者の契約するサーバが停止した場合には、稼働率(%)=(月総稼働時間[分]−障害時間[分])÷月総稼働時間[分]×100 にて得られた率を基準に、月額料金に次の各号に掲げる率を乗じた料金の返金を利用者の請求により行います。対象は、利用者が契約したサーバ及びitecjapanの管理する周辺機器に起因した停止となります。尚、修正修繕のメンテナンスによるサーバおよび各種機器の停止は対象外となります。
(1)99.99%(Wタイプ以上は100%) 〜 99.1% / サーバの月額料金より 10% 返金
(2)99.0% 〜 98.1% / サーバの月額料金より 20% 返金
(3)98.0% 〜 97.1% / サーバの月額料金より 30% 返金
(4)97.0% 〜 95.1% / サーバの月額料金より 50% 返金
(5)95.0%以下      / サーバの月額料金より 100% 返金
第8章 その他
第18条(約款の改訂)
(1) 本約款は、itecjapanの判断により、利用者へ事前の通知の上、改訂できるものとします。
(2) 改訂後の本約款も、OSMS 利用に係わる利用者とitecjapanとの間の関係に適用されるものとします。

第19条(解除と最低利用期間およびデータ削除)
(1)OSMS の最低利用期間は、OSMS立ち上げ日より6ヶ月とします。
(2) OSMS に係る個別契約の解除は、使用停止予定日の1ヶ月前itecjapan へ文書にて通 知するものとします。
(3)itecjapanは、利用者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちにOSMSに係る個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
A、重大な過失又は背信行為があった場合
B、支払いの停止があった場合又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
C、手形交換所の取引停止処分を受けた場合
D、公租公課の滞納処分を受けた場合
E、その他前各号に準ずるようなOSMSに係る個別契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
(4)itecjapan又は利用者は、相手方が本約款又はOSMSに係る個別契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、OSMSに係る個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(5)itecjapanは、解除されたサーバ群停止後、当該記憶媒体のデータを削除・破壊し破棄処分し、有償にてデータ削除及び破壊破棄に関する証明書を発行するものとします。
(6)利用者は、上記(3)各号のいずれかに該当する場合又は前項に定める解除がなされた場合、itecjapanに対し負担する一切の金銭債務についてitecjapanからの通知催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならないものとします。


第20条(準拠法)
本約款の成立・効力・履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第21条(合意管轄)
利用者とitecjapanの間で訴訟の必要が生じた場合には、itecjapanの本社所在地を管轄する裁判所を、利用者とitecjapanの管轄裁判所とします。

第22条(協議)
本約款に定めない事項及び条項の解釈に疑義が生じた事項に関しては、利用者とitecjapanは、誠意を持って協議し解決するものとします。

・本規約は 2013年 3月 1日に 第7章 第17条(2)を修正しました。