Akamai Connected Cloud サービス利用約款
株式会社アイテックジャパン(以下itecjapanといいます)は、「Akamai Connected Cloud サービス利用約款」(以下「本利用約款」といいます)を定め、本利用約款に基づき Akamai Connected Cloud サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。本利用約款は、本サービス利用に関し、本サービスを利用する者(以下「契約者」といいます)との間の一切の関係に適用されるものとします。
第 1 条(Akamaiが定める利用約款)
本サービスは、Akamaiが提供する「Akamai Connected Cloud」(以下「Connected Cloud」といいます)を利用したものであり、契約者は Connected Cloud の利用に関して Akamaiが定める各種規約等に同意し、遵守するものとします。
「Akamai」とは、アカマイ・テクノロジーズ合同会社、その親会社である Akamai Technologies, Inc.又はその関連会社をいいます。
第 2 条(本規約の範囲)
1. 本利用約款は、itecjapan及び契約者との間の本サービスの利用に係る一切に適用されます。
2. 前項にかかわらず、本サービスの利用において本利用約款と異なる規定があるときは、itecjapanが明示的に定める場合を除き、本サービスにおいて本利用規約の規定が優先するものとします。
3. 本サービス及び本サービスでご利用可能なオプショナルサービスの内容等はWebサイト内の本サービスに該当する箇所に記載した通りとします。
→リンク
2. 前項にかかわらず、本サービスの利用において本利用約款と異なる規定があるときは、itecjapanが明示的に定める場合を除き、本サービスにおいて本利用規約の規定が優先するものとします。
3. 本サービス及び本サービスでご利用可能なオプショナルサービスの内容等はWebサイト内の本サービスに該当する箇所に記載した通りとします。
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第 3 条(本サービス利用契約の申し込みと成立)
1. 本サービスの申し込みは、本サービスの利用を希望する者(以下「申し込み者」といいます)がitecjapan Webサイト内の「お申し込みフォーム」に登録して行うものとします。
2. 申し込み者は本利用約款の内容を承認した上で申し込みを行い、itecjapanがこれを承諾し、当該手続きが完了した時点で本サービス利用契約が成立するものとします。
3. 本サービスの最低利用期間は、本サービス利用開始日より6ヶ月とします。
2. 申し込み者は本利用約款の内容を承認した上で申し込みを行い、itecjapanがこれを承諾し、当該手続きが完了した時点で本サービス利用契約が成立するものとします。
3. 本サービスの最低利用期間は、本サービス利用開始日より6ヶ月とします。
第 4 条(本サービス利用契約の不成立)
itecjapanは次の場合に本サービスの申し込み、または、契約を取り消す場合があり、この場合には、itecjapanは申し込み者、または、契約者に対しその旨を通知し、本サービス利用契約申し込み、または、契約の取り消しができるものとします。
(1) 申し込み内容に虚偽事実の記入や内容の記入漏れがある、または不備があった場合
(2) 過去、本利用約款の条項のいずれかに違反する行為を行ったとitecjapanが判断した場合
(3) 第18条の定めに違反する場合、またはその虞がある場合
(4) itecjapanのセキュリティポリシー(JISQ15001、ISO27001) に賛同しない場合
(5) その他、itecjapanが本サービス利用契約の締結において不適当(含、アダルト及び猟奇物コンテンツの掲載)と判断した場合
(1) 申し込み内容に虚偽事実の記入や内容の記入漏れがある、または不備があった場合
(2) 過去、本利用約款の条項のいずれかに違反する行為を行ったとitecjapanが判断した場合
(3) 第18条の定めに違反する場合、またはその虞がある場合
(4) itecjapanのセキュリティポリシー(JISQ15001、ISO27001) に賛同しない場合
(5) その他、itecjapanが本サービス利用契約の締結において不適当(含、アダルト及び猟奇物コンテンツの掲載)と判断した場合
第 5 条(本サービス利用契約の変更)
1. 契約者が本サービス利用契約の内容の変更を希望する場合は、itecjapanにその旨を書面またはitecjapanが承諾した方法で提出することにより変更を申し込むものとします。
2. itecjapanが前項の申し込みを承諾した場合は、itecjapanは契約者に対しその旨を通知します。但し、申し込み内容の提供が困難であるなど、itecjapanの業務遂行上支障があるときは、itecjapanは申し込みを承諾しないものとします。この場合にもitecjapanは契約者に対しその旨を通知します。
2. itecjapanが前項の申し込みを承諾した場合は、itecjapanは契約者に対しその旨を通知します。但し、申し込み内容の提供が困難であるなど、itecjapanの業務遂行上支障があるときは、itecjapanは申し込みを承諾しないものとします。この場合にもitecjapanは契約者に対しその旨を通知します。
第 6 条(契約者の名称等の変更)
1. 契約者は、次の各号のいずれか一つに該当するときは、itecjapanに対し、あらかじめその旨を書面またはitecjapanが承諾した方法により通知するものとします。
(1) 法人の名称または商号の変更
(2) 代表者の変更
(3) 本店、主たる事業所の所在地または住所の変更
(4) 申し込み時に登録した担当者、請求先または緊急連絡先の変更
2. 前項の通知がなかったことで契約者が不利益を被ったとしても、itecjapanは一切その責任を負わないものとします。
(1) 法人の名称または商号の変更
(2) 代表者の変更
(3) 本店、主たる事業所の所在地または住所の変更
(4) 申し込み時に登録した担当者、請求先または緊急連絡先の変更
2. 前項の通知がなかったことで契約者が不利益を被ったとしても、itecjapanは一切その責任を負わないものとします。
第 7 条(連絡・通知)
本サービスに関する契約者からitecjapanに対する連絡またはitecjapanから契約者に対する連絡もしくは通知は、itecjapanの定める方法で行うものとします。
第 8 条(料金及び支払い)
1. 本サービスの利用料金は、Webサイト内の本サービスに該当する価格表の通りとします。
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2. itecjapanは、契約者に事前に通知の上で本サービスの利用料金を改定することがあり、契約者はこれに同意するものとします。この場合、契約中の本サービス(当該料金改定の通知日の属する月の翌月以降に限ります)には改定後の料金が適用されるものとします。
3. 契約者は本サービスの料金をitecjapanの指定する方法により支払うものとし、支払に必要な振込手数料その他の費用は、全て契約者が負担します。itecjapanの指定する方法以外により料金が支払われた場合、itecjapanが入金を確認できなかったことにより契約者または第三者が被った損害について、itecjapanは一切の責任を負わないものとします。
4. 契約者は、以下に基づき本サービスの利用料金をitecjapan に支払うものとします。
(1) 本サービスの初期費用は、itecjapanが発行する請求書発行月の翌月末日までの支払いとします。
(2) 本サービスの月額費用の締日は毎月20日とし、本サービスの月額費用は本サービスの利用開始日が20日前の場合当月分から、21日以降の場合翌月から発生し、itecjapanより毎月請求書を発行します。
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2. itecjapanは、契約者に事前に通知の上で本サービスの利用料金を改定することがあり、契約者はこれに同意するものとします。この場合、契約中の本サービス(当該料金改定の通知日の属する月の翌月以降に限ります)には改定後の料金が適用されるものとします。
3. 契約者は本サービスの料金をitecjapanの指定する方法により支払うものとし、支払に必要な振込手数料その他の費用は、全て契約者が負担します。itecjapanの指定する方法以外により料金が支払われた場合、itecjapanが入金を確認できなかったことにより契約者または第三者が被った損害について、itecjapanは一切の責任を負わないものとします。
4. 契約者は、以下に基づき本サービスの利用料金をitecjapan に支払うものとします。
(1) 本サービスの初期費用は、itecjapanが発行する請求書発行月の翌月末日までの支払いとします。
(2) 本サービスの月額費用の締日は毎月20日とし、本サービスの月額費用は本サービスの利用開始日が20日前の場合当月分から、21日以降の場合翌月から発生し、itecjapanより毎月請求書を発行します。
第 9 条(本利用約款の変更)
1. itecjapanは、契約者へ事前の通知の上、本利用約款を変更することができるものとします。変更後の本利用約款はitecjapanのWebサイト上に掲載された時点でその効力が生じるものとします。
2. 本サービスに関する料金その他の提供条件は、変更後の本利用約款が適用されることとし、契約者は当該変更内容に拘束されます。 但し、当該変更内容が本利用約款の内容を著しく変化させ、変更前と変更後の内容に合理性を見出せないとitecjapanが判断した場合には、itecjapanと契約者の協議により変更内容を定めるものとします。
2. 本サービスに関する料金その他の提供条件は、変更後の本利用約款が適用されることとし、契約者は当該変更内容に拘束されます。 但し、当該変更内容が本利用約款の内容を著しく変化させ、変更前と変更後の内容に合理性を見出せないとitecjapanが判断した場合には、itecjapanと契約者の協議により変更内容を定めるものとします。
第 10 条(自己責任)
1. 本サービスの利用に際して契約者に何らかの損害が発生した場合においても、 itecjapanは責任を負わないものとします。
2. 契約者がitecjapanにて設定した初期設定から変更を行われた場合(各種サービス及びアプリケーションのインストールや設定の変更他)においては、itecjapanは責任を負わないものとします。
2. 契約者がitecjapanにて設定した初期設定から変更を行われた場合(各種サービス及びアプリケーションのインストールや設定の変更他)においては、itecjapanは責任を負わないものとします。
第 11 条(権利侵害等の禁止)
1. 契約者は本サービスを利用するにあたり、itecjapan又は第三者が有する著作権、肖像権、その他の権利を侵害しないものとします。契約者が第三者の著作権、肖像権、その他の権利の侵害を行った場合、その責任は契約者に帰属し、itecjapanは一切の責任を負わないものとします。
2. 契約者が本サービスを通じて他の第三者、並びにitecjapanの著作物、創作物を使用するにあたっては、著作権法等の関連法規の定める事 項を遵守して適正な使用をするものとします。
3. 契約者は本サービスを利用するにあたり、itecjapan又は第三者に対し、誹謗中傷や公序良俗に反する行為を行わないものとします。
2. 契約者が本サービスを通じて他の第三者、並びにitecjapanの著作物、創作物を使用するにあたっては、著作権法等の関連法規の定める事 項を遵守して適正な使用をするものとします。
3. 契約者は本サービスを利用するにあたり、itecjapan又は第三者に対し、誹謗中傷や公序良俗に反する行為を行わないものとします。
第 12 条(権利譲渡等の禁止)
契約者は、本サービスの契約者として有する権利を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為は行えないものとします。
第 13 条(守秘義務)
1. 契約者及びitecjapanは、契約期間中はもとより終了後も、本サービス利用契約に基づき相手方から開示された情報を守秘し、第三者に開示しないものとします。
2. 前項の守秘義務は、相手方から書面による承諾を受けた場合及び以下のいずれかに該当する場合には適用しないものとします。
(1) 公知の事実または当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実
(2) 第三者から適法に取得した事実
(3) 開示の時点で保有していた事実
(4) 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
2. 前項の守秘義務は、相手方から書面による承諾を受けた場合及び以下のいずれかに該当する場合には適用しないものとします。
(1) 公知の事実または当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実
(2) 第三者から適法に取得した事実
(3) 開示の時点で保有していた事実
(4) 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
第 14 条(解約の申し込み)
1. 契約者が本サービス利用契約の解約の申し込みを行うときには、itecjapan指定の方法で年間契約終了の2か月前までに行うものとします。
2. 契約者がitecjapanとの間で本サービス利用契約を合意解約した場合、年間契約終了までの利用料金の請求が発生するものとします。
2. 契約者がitecjapanとの間で本サービス利用契約を合意解約した場合、年間契約終了までの利用料金の請求が発生するものとします。
第 15 条(解除・利用停止・期限の利益喪失)
1. 契約者が以下の各号のいずれかに該当したときは、itecjapanは催告及び自己の債務履行の提供をしないで直ちに本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。なお、この場合でもitecjapanが受けた損害に対する損害賠償請求権は失わないものとします。
(1) 本サービス利用契約または本利用約款における規定に一つでも違反したとき
(2) itecjapanまたは第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為、あるいはその虞のある行為に及んだとき
(3) itecjapanまたは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、あるいはその虞のある行為に及んだとき
(4) 犯罪行為あるいは犯罪行為をそそのかす、または犯罪行為の実行を容易にさせる行為、あるいはその虞のある行為に及んだとき
(5) 本サービスの提供を妨害する行為、あるいはその虞のある行為に及んだとき
(6) 第三者の本サービスの利用に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、あるいはその虞のある行為に及んだとき
(7) ID あるいはパスワードを不正に使用する行為に及んだとき
(8) 本サービスの全部または一部について逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業をする行為。
(9) 本サービスを利用してコンピュータウィルス等他人の業務を妨害する、あるいはその虞のあるコンピュータ・プログラムを使用する、または他人に提供する行為、あるいはその虞のある行為に及んだとき
(10) 風俗、アダルトに関する情報、未成年者や青少年の利用が制限されている情報を流したとき、または不適当とitecjapanが判断した情報を流したとき
(11) その他、他人の法的利益を侵害する、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為に及んだとき
(12) 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき
(13) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
(14) 破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
(15) 自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、または支払停止状態に至ったとき
(16) 災害、労働争議等、本サービス利用契約の履行を困難にする事項が生じたとき
(17) その他、資産、信用または支払能力に重大な変更を生じたとき
(18) itecjapanへの申告、届出内容に虚偽の記載があったとき
(19) itecjapanに対する詐術その他の背信的行為があったとき
(20) 前各号に定める行為を助長する行為
(21) 前各号に該当する虞があるとitecjapanが判断する行為
(22) その他itecjapanが不適当と判断する行為
2. 契約者が前項各号のいずれかに該当した場合、契約者は当然に本サービス利用契約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、 契約者はitecjapanに対して、その時点において契約者が負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければなりません。
(1) 本サービス利用契約または本利用約款における規定に一つでも違反したとき
(2) itecjapanまたは第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為、あるいはその虞のある行為に及んだとき
(3) itecjapanまたは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、あるいはその虞のある行為に及んだとき
(4) 犯罪行為あるいは犯罪行為をそそのかす、または犯罪行為の実行を容易にさせる行為、あるいはその虞のある行為に及んだとき
(5) 本サービスの提供を妨害する行為、あるいはその虞のある行為に及んだとき
(6) 第三者の本サービスの利用に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、あるいはその虞のある行為に及んだとき
(7) ID あるいはパスワードを不正に使用する行為に及んだとき
(8) 本サービスの全部または一部について逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業をする行為。
(9) 本サービスを利用してコンピュータウィルス等他人の業務を妨害する、あるいはその虞のあるコンピュータ・プログラムを使用する、または他人に提供する行為、あるいはその虞のある行為に及んだとき
(10) 風俗、アダルトに関する情報、未成年者や青少年の利用が制限されている情報を流したとき、または不適当とitecjapanが判断した情報を流したとき
(11) その他、他人の法的利益を侵害する、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為に及んだとき
(12) 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき
(13) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
(14) 破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
(15) 自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、または支払停止状態に至ったとき
(16) 災害、労働争議等、本サービス利用契約の履行を困難にする事項が生じたとき
(17) その他、資産、信用または支払能力に重大な変更を生じたとき
(18) itecjapanへの申告、届出内容に虚偽の記載があったとき
(19) itecjapanに対する詐術その他の背信的行為があったとき
(20) 前各号に定める行為を助長する行為
(21) 前各号に該当する虞があるとitecjapanが判断する行為
(22) その他itecjapanが不適当と判断する行為
2. 契約者が前項各号のいずれかに該当した場合、契約者は当然に本サービス利用契約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、 契約者はitecjapanに対して、その時点において契約者が負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければなりません。
第 16 条(本サービスの保守・中断・変更等)
1. itecjapanは不慮の事故、不可抗力等のやむを得ない事由により、本サービスの運用を中断できるものとします。
2. itecjapanは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生する虞があるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信その他の公共利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることができるものとします。
3. itecjapanは契約者に事前に通知した上で、本サービスの内容の追加及び変更、廃止をすることができるものとします。
4. itecjapanは前各項及びこれに類する事由により、本サービス提供の遅延または中断等が発生してもこれに起因する契約者または第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
2. itecjapanは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生する虞があるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信その他の公共利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることができるものとします。
3. itecjapanは契約者に事前に通知した上で、本サービスの内容の追加及び変更、廃止をすることができるものとします。
4. itecjapanは前各項及びこれに類する事由により、本サービス提供の遅延または中断等が発生してもこれに起因する契約者または第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
第 17 条(反社会的勢力の排除)
1. itecjapan及び契約者は、自己、利用資格者及び自己の取締役、執行役、執行役員等の経営に実質的に関与する重要な使用人、実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ利用契約有効期間中該当しないことを保証するものとします。なお、本条において「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団 関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人をいいます。
2. 契約者は、本サービスの利用に関して、自ら、利用資格者又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを、保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて他方当事者の信用を棄損し、又は他方当事者の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. itecjapanは、契約者が前二項の表明・保証に違反した場合、又は、本サービス利用契約の履行が反社会的勢力の活動を助長し若しくは反社会的勢力の運営に資すると判明した場合には、かかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何らの催告を要することなく、本サービス利用契約の全部又は一部を解除できるものとします。
4. 本条に基づき本サービス利用契約が解除された場合、解除者が被解除者に対し原状回復義務を負うとしても、被解除者は原状回復義務と同一の違約罰を負うものとし、解除者は原状回復義務を免れるものとします。なお、同違約罰を超える損害が存在する場合、解除者は被解除者に対し、同損害の賠償請求を行うことができるものとします。
2. 契約者は、本サービスの利用に関して、自ら、利用資格者又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを、保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて他方当事者の信用を棄損し、又は他方当事者の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. itecjapanは、契約者が前二項の表明・保証に違反した場合、又は、本サービス利用契約の履行が反社会的勢力の活動を助長し若しくは反社会的勢力の運営に資すると判明した場合には、かかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何らの催告を要することなく、本サービス利用契約の全部又は一部を解除できるものとします。
4. 本条に基づき本サービス利用契約が解除された場合、解除者が被解除者に対し原状回復義務を負うとしても、被解除者は原状回復義務と同一の違約罰を負うものとし、解除者は原状回復義務を免れるものとします。なお、同違約罰を超える損害が存在する場合、解除者は被解除者に対し、同損害の賠償請求を行うことができるものとします。
第 18 条(割増金)
契約者が料金等の支払いを不法に免れた場合、その免れた額に加え、その免れた額の倍額を違約金としてitecjapanが指定する期日までに支払うものとします。
第 19 条(延滞損害金)
契約者が料金その他の債務について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、契約者は支払い期日の翌日から完済するまで年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞損害金としてitecjapanに対して支払うものとします。
第 20 条(未履行債務)
契約者は、原因の如何を問わず利用契約が終了した場合、その時点における契約者の未履行債務については、その後においても当該債務が履行されるまで消滅しないことをあらかじめ承諾するものとします。
第 21 条(データ等の取り扱い)
itecjapanの責めに帰すべからざる事由により、本サービスにおける契約者のデータ等が、滅失、毀損、漏洩その他本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する直接あるいは間接の損害について、itecjapanはいかなる責任も負わないものとします。
第 22 条(免責)
1. itecjapanは、本サービスの内容及び契約者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、 正確性、確実性、有用性等につき、 いかなる保証も行わないものとします。
2. itecjapanは本サービスを提供すべき場合において、itecjapanの責めに帰すべき理由により、契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、本サービスを利用できないことをitecjapanが検知した時刻から起算して連続して 72 時間本サービスを利用できなかったとき、または 1 料金月に合計 120 時間以上本サービスが利用できなかったときに限り、契約者からの請求により、その料金月における料金額を限度として損害を賠償します。但し、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 1ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。
3. itecjapan以外の第三者の責に帰すべき事由によって、契約者が本サービスの全部又は一部を利用できないことにつき、itecjapanは一切の責任を負いません。
4. 第16条、第17条によって契約者が損害を被った場合においてもitecjapanは一切の責任を負いません。
5. itecjapanは本サービス及び本サービスを通じて他のネットワークサービスを利用することにより情報等が破損もしくは滅失したことによる損害または契約者が本サービスから得た情報等に起因して生じた損害について、itecjapanの責めに帰すべき場合を除き、一切の賠償の責任を負わないものとします。
2. itecjapanは本サービスを提供すべき場合において、itecjapanの責めに帰すべき理由により、契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、本サービスを利用できないことをitecjapanが検知した時刻から起算して連続して 72 時間本サービスを利用できなかったとき、または 1 料金月に合計 120 時間以上本サービスが利用できなかったときに限り、契約者からの請求により、その料金月における料金額を限度として損害を賠償します。但し、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 1ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。
3. itecjapan以外の第三者の責に帰すべき事由によって、契約者が本サービスの全部又は一部を利用できないことにつき、itecjapanは一切の責任を負いません。
4. 第16条、第17条によって契約者が損害を被った場合においてもitecjapanは一切の責任を負いません。
5. itecjapanは本サービス及び本サービスを通じて他のネットワークサービスを利用することにより情報等が破損もしくは滅失したことによる損害または契約者が本サービスから得た情報等に起因して生じた損害について、itecjapanの責めに帰すべき場合を除き、一切の賠償の責任を負わないものとします。
第 23 条(損害賠償)
契約者またはitecjapanは、解除、解約または本サービス利用もしくは本利用約款に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、itecjapanから契約者に賠償すべき損害の額は、解除、解約または本利用約款の違反の日の属する月における料金額を限度とするものとします。
第 24 条(協議)
本サービスの利用に関して、本利用約款、またはitecjapanの指導により解決できない問題が生じた場合には、契約者との間で双方誠意をもって協議し、これを解決するものとします。
第 25 条(準拠法・管轄裁判所)
本利用約款の準拠法は日本法とし、契約者とitecjapanとの間で本サービスの利用に関して紛争が生じた場合は、itecjapanの本社所在地(東京)を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
・本約款は 2024年 10月 1日に制定しました。